社会・環境レポート2006:GRIガイドライン対照表
| GRIサステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2002 | 社会・環境レポート2006 | ||
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| 項目 | 指標 | 該当頁 | ページタイトル・見出し |
| 1.ビジョンと戦略 | |||
| 1.1 | 持続可能な発展への寄与に関する組織のビジョンと戦略に関する声明 | 16 | 富士フイルムグループのCSRビジョン |
| 1.2 | 報告書の主要要素を表す最高経営責任者(または同等の上級管理職)の声明 | 4 | ごあいさつ |
| 2. 報告組織の概要 | |||
| 組織概要 | |||
| 2.1 | 報告組織の名称 | 6 | 事業概要 |
| 2.2 | 主な製品やサービス。それが適切な場合には、ブランド名も含む。 | ||
| 2.3 | 報告組織の事業構造 | ||
| 2.4 | 主要部門、製造部門子会社、系列企業および合弁企業の記述 | ||
| 2.5 | 事業所の所在国名 | ||
| 2.6 | 企業形態(法的形態) | ||
| 2.7 | 対象市場の特質 | ||
| 2.8 | 組織規模 | ||
| 2.9 | ステークホルダーのリスト。その特質、および報告組織との関係。 | 18 | ステークホルダーとのかかわり |
| 報告書の範囲 | |||
| 2.10 | 報告書に関する問い合わせ先。電子メールやサイトアドレスなど。 | 97 | お問い合わせ先 |
| 2.11 | 記載情報の報告期間 | 2 | 編集にあたって |
| 2.13 | 報告組織の範囲と、もしあれば報告内容の範囲 | 2 | 編集にあたって |
| 2.14 | 前回の報告書以降に発生した重大な変更 | 4 | ごあいさつ |
| 12-15 | 特集2:第二の創業 | ||
| 28 | 持株会社制への移行 | ||
| 報告書の概要 | |||
| 2.17 | 報告書作成に際しGRIの原則または規定を適用しない旨の決定の記述。 | (2) | (参考にしたガイドライン) |
| 2.18 | 経済・環境・社会的コストと効果の算出に使用された規準/定義。 | 68 | サステナビリティ会計 |
| 2.20 | 持続可能性報告書に必要な、正確性、網羅性、信頼性を増進し保証するための方針と組織の取り組み。 | 29 | マネジメントシステム |
| 2.21 | 報告書全体についての第三者保証書を付帯することに関する方針と現行の取り組み。 | 2 | 編集にあたって |
| 92 | AA1000保証基準に基づく評価結果 | ||
| 94 | 第三者保証報告書 | ||
| 2.22 | 報告書利用者が、個別施設の情報も含め、組織の活動の経済・環境・社会的側面に関する追加情報報告書を入手できる方法。 | 2 | 編集にあたって |
| 97 | お問い合わせ先 | ||
| 3. 統治構造とマネジメントシステム | |||
| 構造と統治 | |||
| 3.1 | 組織の統治構造。取締役会の下にある、戦略設定と組織の監督に責任を持つ主要委員会を含む。 | 27 | コーポレート・ガバナンス |
| 3.2 | 取締役会構成員のうち、独立している取締役、執行権を持たない取締役の割合。 | ||
| 3.3 | 環境および社会的な面でのリスクと機会に関連した課題を含めて、組織の戦略の方向を導くための専門的知見を持った取締役選任プロセス。 | ||
| 3.4 | 組織の経済・環境・社会的なリスクや機会を特定し管理するための、取締役会レベルにおける監督プロセス。 | ||
| 3.6 | 経済・環境・社会と他の関連事項に関する各方針の、監督、実施、監査に責任を持つ組織構造と主務者。 | 26 | CSR活動の推進 |
| 3.7 | 組織の使命と価値の声明。組織内で開発された行動規範または原則。経済・環境・社会各パフォーマンスにかかわる方針とその実行についての方針。 | 16 | 富士フイルムグループのCSRビジョン |
| 3.8 | 取締役会への株主による勧告ないし指導のメカニズム。 | 27 | コーポレート・ガバナンス |
| ステークホルダーの参画 | |||
| 3.9 | 主要ステークホルダーの定義および選出の根拠。 | 18 20 36-52 64 96 |
ステークホルダーとのかかわり(個別のページ) |
| 3.10 | ステークホルダーとの協議の手法。協議の種類別ごとに、またステークホルダーのグループごとに協議頻度に換算して報告。 | ||
| 3.11 | ステークホルダーとの協議から生じた情報の種類。 | ||
| 3.12 | ステークホルダーの参画からもたらされる情報の活用状況。 | ||
| 統括的方針およびマネジメントシステム | |||
| 3.13 | 組織が予防的アプローチまたは予防原則を採用しているのか、また、採用している場合はその方法の説明。 | 30-33 | コンプライアンス・リスクマネジメント |
| 3.14 | 組織が任意に参加、または支援している、外部で作成された経済・環境・社会的憲章、原則類や、各種のイニシアチブ。 | 2 | 編集方針(AA1000に関する記述) |
| 97 | チームマイナス6% | ||
| 3.16 | 上流および下流部門での影響を管理するための方針とシステム。 | 38 | 製品の安全情報の提供 |
| 39 | 製品の安全管理 | ||
| 3.18 | 報告期間内における、所在地または事業内容の変更に関する主要な決定。 | 4 | ごあいさつ |
| 12-15 | 特集:第二の創業 | ||
| 28 | 持株会社制への移行 | ||
| 3.19 | 経済・環境・社会的パフォーマンスに関わるプログラムと手順。 | 22 | 2005年度の活動概要と自己評価 |
| 26 | CSR活動の推進 | ||
| 3.20 | 経済・環境・社会的マネジメントシステムに関わる認証状況。 | 29 | マネジメントシステム |
| 37 | ISO10002(苦情対応マネジメントシステム) | ||
| 4. GRIガイドライン対照表(付属文書6を参照) | |||
| 4.1 GRI報告書内容の各要素の所在をセクションおよび指標ごとに示した表 | |||
| 5. パフォーマンス指標 | |||
| 総合指標 | |||
| 横断的指標(経済・環境・社会的パフォーマンスの2つ以上の側面を直接結びつけるもの) | |||
| 環境効率測定 | 62 | 環境効率の向上 | |
| 経済的パフォーマンス | |||
| 直接的な影響 | |||
| 顧客 | |||
| EC1 | 総売り上げ | 6 | 事業概要 |
| EC2 | 市場の地域別内訳 | ||
| 環境パフォーマンス | |||
| 原材料 | |||
| EN1 | 水の使用量を除いた、原材料の種類別総物質使用量。 | 66-67 | 事業活動と環境負荷 |
| EN2 | 外部から報告組織に持ち込まれた廃棄物が、製品作りの原材料として使用された割合。 | 79 | 3Rを実践する「写ルンです」 |
| エネルギー | |||
| EN3 | 直接的エネルギー使用量。 | 66-67 | 事業活動と環境負荷 |
| EN17 | 再生可能なエネルギー源の使用、およびエネルギー効率の向上に関する取り組み。 | 80-81 | 地球温暖化防止 |
| 木 | |||
| EN5 | 水の総使用量。 | 66-67 | 事業活動と環境負荷 |
| EN22 | 水のリサイクル量および再利用量の総量。 | ||
| 放出物、排出物および廃棄物 | |||
| EN8 | 温室効果ガス排出量(CO2,CH4,N2O,HFCs,PFCs,SF6)。 | 66-67 | 事業活動と環境負荷 |
| EN9 | オゾン層破壊物質の使用量と排出量 | 88 | 大気汚染物質排出量の推移 |
| EN10 | Nox、SOx、その他の重要な放出物(タイプ別)。 | 88 | 大気汚染物質排出量の推移 |
| EN11 | 種類別と処理方法別の廃棄物総量。 | 85 | 廃棄物に関する取り組み |
| EN12 | 種類別の主要な排水。 | 66-67 | 事業活動と環境負荷 |
| EN13 | 化学物質、石油および燃料の重大な漏出について、全件数と漏出量。 | 89 | 土壌・地下水汚染状況の調査と浄化 |
| 製品とサービス | |||
| EN14 | 主要製品およびサービスの主な環境影響。 | 74-78 | 環境配慮製品 |
| EN15 | 製品使用後に再生利用可能として販売された製品の重量比、および実際に再生利用された比率。 | 79 | 3Rを実践する「写ルンです」 |
| 法の遵守 | |||
| EN16 | 環境に関する国際的な宣言/協定/条約、全国レベルの規制、地方レベルの規制の違反に対する付帯の義務と罰金。 | 88 | フェノール類放流事故のご報告 |
| 91 | 法規制の遵守状況とクレーム報告 | ||
| 輸送 | |||
| EN34 | 物流を目的とした輸送に関する重要な環境影響。 | 82 | 物流分野における環境対策 |
| その他全般 | |||
| EN35 | 種類別の環境に対する総支出。 | 68 | サステナビリティ会計 |
| 社会的パフォーマンス指標 | |||
| 労働慣行と公正な労働条件 | |||
| 雇用 | |||
| LA1 | 労働力の内訳 | 48 | 従業員の内訳 |
| LA12 | 従業員に対する法定以上の福利厚生 | 49 | 家庭と仕事の両立支援 |
| 労働/労使関係 | |||
| LA4 | 報告組織の運営に関する変更(例:リストラクチャリング)の際の従業員への情報提供、協議、交渉に関する方針と手順。 | 51 | 労使協調 |
| 安全衛生 | |||
| LA5 | 労働災害および職業性疾病に関する記録・通知の慣行、ならびに「労働災害と職業病の記録と通知に関するILO行動規範」への整合性。 | 51 | 労働安全衛生 |
| LA6 | 経営陣と労働者代表からなる公式の合同安全衛生委員会の記述と、この様な委員会が対象としている従業員の割合。 | ||
| LA7 | 一般的な疾病、病欠、欠勤率、および業務上の死亡者数(下請け従業員を含む)。 | ||
| 教育研修 | |||
| LA16 | 雇用適正を持ち続けるための従業員支援および職務終了への対処プログラムの記述。 | 50 | 高齢化社会への対応 |
| LA17 | 技能管理または生涯学習のための特別方針とプログラム。 | 52 | 従業員が成長できる仕組み |
| 多様性と機会 | |||
| LA10 | 機会均等に関する方針やプログラムと、その施行状況を保証する監視システムおよびその結果の記述。 | 48-51 | 雇用の方針 多様な人材と多様な働き方への支援 人権尊重と差別撤廃 |
| 人権 | |||
| 方針とマネジメント | |||
| HR1 | 業務上の人権問題の全側面に関する方針、ガイドライン、組織構成、手順に関する記述(監視システムとその結果を含む)。 | 51 | 人権尊重と差別撤廃 |
| HR8 | 業務上の人権問題の全側面に関する方針と手順についての従業員研修。 | 49 | 家庭と仕事の両立支援 |
| 差別対策 | |||
| HR4 | 業務上のあらゆる差別の撤廃に関するグローバルな方針、手順、プログラムの記述(監視システムとその結果を含む)。 | 51 | 人権尊重と差別撤廃 |
| 懲罰慣行 | |||
| HR9 | 不服申し立てについての業務慣行(人権問題を含むが、それに限定されない)の記述。 | 32 | コンプライアンス相談窓口の充実 |
| HR10 | 報復防止措置と、実効的な秘密保持・苦情処理システムの記述(人権への影響を含むが、それに限定されない)。 | ||
| 社会 | |||
| 地域社会 | |||
| 社会 | 組織の活動により影響を受ける地域への影響管理方針、またそれらの問題に取り組むための手順と計画(監視システムとその結果を含む)の記述。 | 18 | ステークホルダーとのかかわり |
| 地域社会 | 業務上の人権問題の全側面に関する方針と手順についての従業員研修。 | 53-56 | 社会貢献活動 海外での社会貢献活動 |
| SO1 | 組織の活動により影響を受ける地域への影響管理方針、またそれらの問題に取り組むための手順と計画(監視システムとその結果を含む)の記述。 | 18 | ステークホルダーとのかかわり |
| 贈収賄と汚職 | |||
| SO2 | 贈収賄と汚職に関する方針、手順/マネジメントシステムと組織と従業員の遵守システムの記述。 | 16 | 富士フイルムグループ企業行動憲章 |
| 30-33 | コンプライアンス・リスクマネジメント | ||
| 製品責任 | |||
| 顧客の安全衛生 | |||
| PR1 | 製品・サービスの使用における顧客の安全衛生の保護に関する方針、この方針が明白に述べられ適用されている範囲、またこの問題を扱うための手順/プログラム(監視システムとその結果を含む)の記述。 | 38 | 製品の安全情報の提供 |
| 39 | 製品の安全管理 | ||
| PR6 | 報告組織が使用することを許されたかもしくは受け入れた、社会的、環境的責任に関する自主規範の遵守、製品ラベル、あるいは受賞。 | 38 | 製品の安全情報の提供 製品の環境情報の提供 |
| 製品とサービス | |||
| PR2 | 商品情報と品質表示に関する組織の方針、手順/マネジメントシステム、遵守システムの記述。 | 38 | 製品の安全情報の提供 製品の環境情報の提供 |
| PR8 | 顧客満足度に関する組織の方針、手順/マネジメントシステム、遵守システム(顧客満足度調査の結果を含む)の記述。 | 36 | お客さまコミュニケーションセンター |
| プライバシーの尊重 | |||
| PR3 | 消費者のプライバシー保護に関する、方針、手順/マネジメントシステム、遵守システムの記述。 | 33 | 個人情報保護法実施への対応 |