独禁法・下請法への対応
富士フイルムグループでは、従来独占禁止法(以下、独禁法)順守に力を入れて取り組んできましたが、行政による法執行強化への対応、内部統制システムの一環としての体制構築の必要性などから、独禁法の順守体制を全面的に見直し、2007年10月より日本、米国および欧州のグループ会社において新たな独禁法順守プログラムの導入・実施を開始し、展開を図っています。
具体的には、独禁法の順守に関する社内規程を新たに制定し、これにより、独禁法コンプライアンスオフィサー(独禁法CPO)をトップとする順守体制を構築し、各社各部門が定期的に自己監査を行う仕組みを導入しました。また、従業員向けに日常の事業活動における行動規準などをまとめた「独禁法遵守マニュアル」を、事業環境の変化や法改正などの昨今の動向を踏まえて、全面改訂しました。さらに、独禁法に関する理解を深め、順守プログラムの周知を徹底するため、教育研修活動を国内外のグループ会社において実施しています。
下請法については、富士フイルムでは、年1回行われる公正取引委員会または中小企業庁による調査の際に、順守状況のチェックを行っています。また、2004年の法改正後に、これを反映した対応マニュアルを作成し、工場や事業部門などの発注担当者に対して研修会を実施するなど、下請法のルールの周知徹底のための活動も適宜実施しています。


