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日本

米国通商法301条/WTOフィルム問題関連リリース一覧

「特約店支配」に関する反論書をUSTRに提出

ニュースリリースの内容は発表時のものです。最新情報と異なる場合(生産・販売の終了、仕様・価格の変更、組織・連絡先変更等)がありますのでご了承ください。

富士フイルム「特約店支配」に関する反論書を米国通商代表部(USTR)に提出

平成8年3月14日
富士写真フイルム株式会社


富士写真フイルム株式会社(社長:大西 實)は、「特約店支配」に関するコダックの主張に対する反論書を、3月13日(ワシントンD.C.時間:午後2時)USTRに提出いたしました。 

コダックは、昨年5月及び11月にUSTRへ提出した文書において、「富士フイルムは積立保証金・リベート・三井系列を通じて特約店を支配することにより、日本市場からコダックフイルムを閉め出している」と主張してきました。 

当社が昨年12月にUSTRへ提出した「流通ボトルネック論」に関する反論書で明らかにしたように、コダックフイルムは日本全国で広く手に入り、日本市場に参入障壁など存在しません。従って、当社が特約卸商を支配しているか否かは本質的な問題でなく、殆ど意味を持たないものであります。
しかし、コダックが執ように当社の「特約店支配」を攻撃していることに対し、当社は本反論書を提出し、その不当な非難を明確に否定しようとするものであります。 

  1. まず、コダックのいう「特約店支配」の手段のうち、積立保証金については、「特約店の経営を圧迫している」というコダックの主張に対し、当社はこれが取引先への売掛債権を担保する手段として日本で普通に見られる制度であること、富士フイルムもこれを様々な製品・取引先につき、他の担保手段と併せ用いているに過ぎないこと、保証金は長年にわたって少しずつ積み立てられてきたものであること、保証金の取り崩しは特約卸商の要望により自由に行われていることなどをもって、支配の手段になりえないことを論証しております。
     
  2. また、富士フイルムの特約卸商へのリベートは排他的効果を有せず、従って、富士フイルムブランドのみの取扱いを強制するような、「特約店支配」の手段ではありえないものです。
     
  3. そして、三井系列については、富士フイルムと三井グループとの関係は「富士フイルムが三井系列に属する」などと言える程のものでないこと、また、特約卸商の三井系銀行からの借入れは、特約卸商独自の経営判断に基づくもので、従って、他系銀行からのそれに比較して格別に多くはないことを指摘し、富士フイルムが三井系銀行による融資を通じて特約卸商を支配するなどというのは、コダックによる全くの創作物語だということを示しました。

いずれにしても重要なのは、コダックフィルムが日本全国で広く手に入り、特に最大の業態である写真専門店の殆どで取り扱われているという事実であります。それでもなおかつ自社のフィルムが十分に買われていないとコダックが主張するならば、その因は富士フイルムでなく、日本の消費者へアピールする努力を怠ってきたコダック自身にこそ求められるべきであります。 
 

本件に関するお問い合わせは、広報室 岡本・安部(TEL 03-3406-2490)へ